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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)343号 判決 1966年12月01日

上告人 野村証券株式会社

右訴訟代理人弁護士 大橋光雄

同 桐生浪男

同 辻畑泰輔

被上告人 勝田育子

右訴訟代理人弁護士 赤井瑞巖

被上告人 小林菊三郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大橋光雄、同辻畑泰輔の上告理由第一部第一点について

所論の点に関する原判決(引用の第一審判決を含む。以下同じ)の認定判断は、その挙示の証拠関係に徴し肯認することができ、その間に何ら所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。

同第二点について

原判決によれば、鈴木豊雄は被上告人小林菊三郎から所論弁済受領の委託を受けていたので、本件封金一〇万円を青木繁から右委託の趣旨に従って受領したものであるというのであるから、右封金の占有を被上告人小林のために取得したとした原判決の判断は正当であって、何ら所論の違法はなく、論旨は採るを得ない。

同第二部第一点について

「本件封金は持っていると罪になる、自分が預って善処する。」との判示浅野秀一の言葉の意味は、罪にならないようないしは迷惑のかからないように取り計らうとの趣旨と解されるところ、原判決挙示の証拠関係に徴すれば、被上告人勝田育子が判示封金の所有権を放棄したものではないとした原判決の認定判断は、肯認できるのであり、何ら原判決には所論の違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について<以下省略>

(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)

上告代理人大橋光雄、同辻畑泰輔の上告理由<省略>

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